銃の管理について

※現在の法律や法令において一般的な見解を示したものですが、都道府県や所轄、裁判官によって判断が異なる場合があります。

Q. 銃を運搬中にコンビニに立ち寄りたい
A. 銃を運搬中に必要な食糧の購入や用便等で車両を離れる場合には銃の携帯が原則ですが、置いたまま車両を離れざるを得なくなった場合は盗難防止措置を十分に取り、自己管理下として是認される最低限の時間や距離や状況としてください。例えば「出入口近くの店内からよく見える場所に停め、見張りを置き、最短時間で済ませる」等です。
また、銃の使用目的に不必要な立ち寄りは違反となる場合がありますのでご注意ください。
※参考:狩猟等のため車両で移動する際における猟銃等の携帯、運搬及び保管に係る留意事項について(通達)
Q. 銃保管設備のない施設に宿泊できる?
A. 銃の保管設備のない施設に宿泊する場合は保管庫への保管が免除されますが、その場合は居室の施錠等に加え以下のような盗難防止措置を十分に講じてください。
・ 銃を施錠したケースに入れ、押入れ等の目立たない場所に毛布等をかぶせて保管する
・ 先台等の重要部品を取り外し、銃とは別に(例えば貴重品ロッカー等に)保管する
注意:
・ 車両に銃を置いたまま宿泊してはいけません(保管場所と認められないため)。
・ 重要部品を外しても容易に復元できる場合は盗難防止措置にはなりません。
・ 実包は銃とは別にして携帯するなどの安全措置を講じてください。
※参考:狩猟等のため車両で移動する際における猟銃等の携帯、運搬及び保管に係る留意事項について(通達)
Q. 銃を運搬中に事故で救急搬送されたら?
A. 銃を車両で運搬中に事故や急病で救急搬送される等止むを得なくなった場合は、可能な限りの盗難防止等の措置を講じてください。
また、同乗者や居合わせた人は速やかに最寄りの警察署に届け出て、当人の銃や実包の管理について警察官の指示に従ってください。
※参考:狩猟等のため車両で移動する際における猟銃等の携帯、運搬及び保管に係る留意事項について(通達)
Q. 突然警察官が銃を確認したいと訪問してきましたが?
A. 公安委員会は必要に応じ警察官に銃や実包の保管場所に立入検査をさせることができますが、過去に警官の身分を装い銃を奪おうとした事例がありました。警察職員は立ち入りの際には関係者に事前に連絡をし、身分証明書を提示することになっています。少しでも不審に感じた場合は所轄に電話などで再確認し、身分証明書の記載内容まで確認してください。
Q. 銃を自分好みに改造したいのですが?
A. 銃床や銃身を切り詰めたり取り替えたりして全長や銃身長が変わった場合は届出が必要です。また、同じ銃とは認められないほどの改造については許可証の再交付の申請が必要になります。自分で改造して許可が下りない場合もありますので必ず銃砲店にご相談ください。 また、装弾数を法律で認められている以上に増やしたり規定以下に銃身を切り詰めるなどの違法な改造は認められません。
Q. 空き地や庭で試射できますか?
A. 法律で禁止されています。試射、照準合わせなども必ず公安委員会の指定射撃場にて行ってください。猟場においても狩猟目的以外での発砲は認められません。発砲できる場所や条件には様々な制限がありますので充分にご注意ください。
Q. 銃を所持している父が亡くなりました。
A. 銃や保管庫には触れず、直ちに銃砲店か所轄警察署にご連絡ください。銃砲店では(銃の状態により)他の方に譲渡されますが、警察署の場合は廃棄処分となります。
銃の所持者が死亡した場合、家族、同居者、家主、地主、家屋、土地の管理人は、死亡を知った日から10日以内に許可証を返納し、銃を処分する義務があります。ただし遺族は50日以内に所持許可を受ければその銃を所持することが可能です。
Q. 家族や友人の銃を触ってもいいの?
A. 銃は常に自分の管理下に置くことが義務付けられています。第三者に触らせて万一持ち去られることがあってはなりません。 例えば銃砲検査で複数の銃を所持していて一度に持ち運びできない場合などでも、家族に運ぶのを手伝ってもらうことは違反となります。台車を用意したり複数収納できるガンケースを用意したりなどの措置をしてください。また、分けて運ぶために車のトランクに一部を残したまま車を離れることも違反となりますのでご注意ください。
Q. ガンロッカーの鍵は家族で管理すべきですか?
A. 家族も含め誰にも知られないように所持者本人が管理してください。
Q. 銃所持者とトラブルになり銃を持ち出されそうで怖いです。
A. 最寄りの警察署や交番にご相談ください。市民に危害が及ぶことがないように、警察では銃を一時的に取り上げたり(仮領置)、所持許可を取り消したりすることができます。