【重要】実包管理帳簿の記載要領について

銃刀法改正に伴い実包管理帳簿の記載要領が変更されましたが、この度県警本部より詳細についての通達がありました。
よくお読みいただき、指示処分とならないようにご注意ください。

帳簿の記載要領について

銃砲刀剣類所持等取締法の改正に伴い、実包の帳簿の記載要領が変更されました。
主な変更点は、

  • 散弾実包は、単弾と散弾で分けて記載すること
  • 使用状況等について詳細を記載すること

となります。

一斉検査後に作成する帳簿については、以上のことを今まで記載していた内容に追加することとなります。

帳簿の記載不備は、一斉検査や更新申請時に確認をした際、その都度、指導を行っていましたが、今後は、指導後に訂正がされていないと、原則、指示処分となります。

火薬及び雷管の帳簿も含め、適正な記載をお願いいたします。

【適合実包の記載の仕方】

  • 散弾は、単弾と散弾を分けて記載します。
  • 単弾は、スラッグ弾とスラッグサボット弾が該当します。
  • 散弾実包12番であれば、12番単弾、12番散弾と区別します。

【使用状況等の記載の仕方】

  • 使用銃(銃番号等)の記載
    使用銃が分かるように記載してください。
    例)銃番号以外では、メーカー及び商品名、第3面銃、固有番号(1、2、3)をつけて欄外にどの銃か記載しておく等
  • 火薬類の譲受け
    譲受けについて、猟銃用火薬類譲受許可証と無許可譲受票とどちらで譲り受けたか記載してください。
    無許可譲受票であれば、「○○銃砲店無許可譲受」、許可証であれば「○○銃砲店譲受許可」等と記載してください。
  • 狩猟及び有害鳥獣駆除の実績
    鳥獣の捕獲の有無にかかわらず、実績を記載をしてください。
    また、共猟者がいる場合は、共猟者の氏名を記載してください。
  • 標的射撃
    ○会の練習会、○○大会、狩猟期前の練習等と射撃経緯も記載してください。
    また、一緒に射撃をした人がいる場合は、その人の氏名を記載してください。

【確認書類】

  • 散弾実包(散弾)は、クレー射撃はスコアカードを提示してください。
  • 散弾実包及びライフル実包は、手帳等や所持許可証の射撃場のスタンプ横に消費数を記載しておき、提示してください。
  • 無許可譲受票は、猟友会へ返納する前にコピーを取っておき、提示してください。
  • 必要に応じて火薬類の購入先に確認しますので、購入時のレシート等も保管してください。

■ 記載等のポイント

  • 銃砲店から購入したら必ず【受】に記載すること
    残数の基本となりますので、譲受許可証、無許可譲受票を見て、確実に記載する。
  • 製造した場合も必ず【受】に記載すること
    製造した実包は、火薬の帳簿と一緒に記載をしてください。
  • 標的射撃用途の射撃と狩猟用途での射撃練習かの区別をすること
    用途により射撃実績が異なるので、標的射撃と狩猟の射撃実績は分けて記載します。
  • ライフル射撃場や狩猟・有害鳥獣駆除における消費は必ずメモ等を残すこと
    消費数の客観的資料がないものは、すぐに記入した上、メモ等を残しましょう。
  • 狩猟、有害鳥獣駆除は、共猟者氏名と獲物の捕獲がなくても記載すること
    狩猟実績の証明として、共猟者氏名を記載しておいてください。
    また、実包の消費がなくても猟場に持参した銃の実績として記載してください。
  • 無許可譲受により購入した実包は、猟期が終了したら早めに残弾処理を行うこと 
    無許可譲受で購入した実包の処理期限は、狩猟は猟期終了後1年、有害鳥獣駆除は、期間修了後3か月ですので、早めに残弾処理を行いましょう。
  • 射撃大会、練習会、技能講習等、射撃場での消費は内容も記載すること
    射撃実績となるもの、ならないものがありますので、内容もしっかり記載します。
  • 帳簿の保存期間は最後に記載してから3年間
    最後に記載してから3年間ですので、きちんと管理してください。